長期優良住宅の普及の促進に関する法律は、令和4年2月の改正により従前の長期優良住宅に係る技術的審査から、「長期使用構造等の確認」または「住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認を行う場合」へと変更になりました。
概要については以下のとおりです。
長期使用構造等確認業務は住宅性能評価業務と関連していることから、住宅性能評価の業務規程、業務約款、料金表を適用します。なお、長期使用構造等の確認制度創設に伴い、住宅性能評価業務規程、業務約款、料金表は改正しています。
別表第13(長期使用構造等であることの確認の料金)
(い) 床面積の合計 | (ろ) 料金の額 (円、税込) | |
---|---|---|
戸 建 住 宅 | (1)長期使用構造等であることの確認を行う場合 | 46,000 |
(2)住宅性能評価と併せて長期使用構造等であることの確認を行う場合 | 別表第2において、長期使用構造等確認をk (評価対象住戸における追加を希望する分野数)と読み替え(ろ)欄の式を準用して算定した額 | |
(3)上記の計画変更に係る料金 | 上記料金に1/2を乗じた額 | |
共 同 住 宅 等 | (1)長期使用構造等であることの確認を行う場合 | |
500㎠未満 | 108, 000 | |
500㎠以上1,000㎠未満 | 170,000 | |
1,000㎠以上2,000㎠未満 | 347,000 | |
2,000㎠以上3,000㎠未満 | 347,000 | |
3,000㎠以上10,000㎠未満 | 618,000 | |
10,000㎠以上50,000㎠未満 | 1,984,000 | |
50, 000㎠以上 | 3,554,000 | |
(2)住宅性能評価と併せて長期使用構造等であることの確認を行う場合 | 別表第2において、長期使用構造等確認を行う対象住戸数をM、当該住戸における追加を希望する分野数をKと読み替え(ろ)欄の式を準用して算定した額 | |
500㎠未満 | ||
500㎠以上1,000㎠未満 | ||
1,000㎠以上2,000㎠未満 | ||
2,000㎠以上3,000㎠未満 | ||
3,000㎠以上10,000㎠未満 | ||
10,000㎠以上50,000㎠未満 | ||
50, 000㎠以上 | ||
(3)上記の計画変更に係る料金 | 上記料金に1/2を乗じた額 |