建築物エネルギー消費性能適合判定業務において、令和7年4月1日に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律が改正施行されることを受け、新たに対象となる住宅部分のおける判定手数料を追加しております。
令和7年4月1日以降の申請受付分から業務手数料を改定させて頂きます。