工事における品質管理(工事業者向け)
ゆいくる工事における品質管理(工事業者向け)

工事における品質管理

 公共工事でゆいくる材を使用する場合、不適切なリサイクル資材が現場に搬入されることを防ぎ、適正なゆいくる材の利用促進を図るため、品質を管理する必要があります。

品質管理要領について

 ゆいくる材を工事で利用するにあたってどのような品質管理が必要かを定めています。
ゆいくる材品質管理要領【概要版】(請負業者対象)が沖縄県技術・建設業課HPに掲載されています。
また、最新版のゆいくる材一覧表も沖縄県技術・建設業課HPに掲載されています。

対象となる工事は?

ゆいくる材を使用する、500万円以上のすべての工事が対象となります。

品質管理依頼の流れ

 使用するゆいくる材や工事の規模により品質管理の内容が異なりますが、概ね以下の流れとなります。
まずは下記の品質管理依頼書をダウンロードしてください。

(依頼書:令和7年5月9日更新)

最新のゆいくる材の情報が反映されていますので、依頼書は常に最新版を使用して下さい。

工事で使用する予定のゆいくる材をすべて入力します。
※資材の追加変更等は依頼後も可能です。

①再生資源利用計画書
②再生資源利用促進計画書
③品質管理依頼書(Excelデータ)
の3つを下記のメールへ送付後、電話連絡をしてください。

必ず、依頼内容の確認を行ってから手数料の振込みを行ってください。手数料の過不足があった場合、手続きに時間を要します。

○ 依頼書データ送付先(建設リサイクル班 品管担当)
E-mail:yuikuru@okinawa-ctc.or.jp
TEL:098-833-4196 FAX:098-833-3306

センターから書面が送付されます。
資材承認願いに添付してください。

路盤材を使用する場合

路盤材を使用する場合、上記フローに加えて下記の事項も必要となります。

車道部で路盤材を使用する、500万円以上の工事はすべて対象です。
※歩道舗装、仮設道路、駐車場等は対象外です

車道部の施工面積が1500㎡以上の工事はサンプル送付試験の対象です。品質管理依頼時に確認します。

 【試験内容】
 不純物混入試験
 再資源含有率試験
 粒度試験 ※10,000㎡以上のみ
 安全性試験 ※10,000㎡以上かつ環境への安全性の確認を要するゆいくる材(品管要領別表11を参照)

手数料

工事における品質管理依頼に係る手数料です。

 必要項目や件数については、事前に確認が必要です。振込はセンター確認後にお願いします。
依頼書に記載された必要な手数料を銀行振込し、その『伝票(ご利用明細、振込承認)の写し』をセンターへ提出してください。
 

項目単位手数料
(円:税込)
備考
書面確認:廃棄物流通確認1件8,760全資材対象
書面確認:評価基準適合状況確認1件13,490全資材対象(※As事前審査認定、JIS等と同等の品質管理を実施する製品を除く)
サンプル送付試験:粒度試験1件7,080路盤材:車道舗装面積 10,000㎡以上
サンプル送付試験:不純物混入試験1件16,780路盤材:車道舗装面積 1,500㎡以上
サンプル送付試験:再資源含有率試験1件10,270路盤材:車道舗装面積 1,500㎡以上

ゆいくる材利用状況報告

 工事が完成した後、当該工事で使用したゆいくる材の利用実績を報告するものです。
次の様式をダウンロードし、ゆいくる材の販売業者へ出荷量の証明を依頼し、原本を監督員へ提出して下さい。

建設廃棄物の処理について

工事現場から発生する廃棄物の処理

沖縄県土木建築部発注工事において、建設廃棄物を工事現場から排出する場合、次のいずれかの施設へ搬出することとなります。
○ 搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再資源化施設
○ 搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行っていないが、そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設
(ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥については工事現場から50km以内に上記の施設がない場合は、この限りではありません。)

建設廃棄物取扱業者内訳一覧(沖縄県技術・建設業課のHPに掲載)