認定後の実務・運営(認定業者向け)
ゆいくる認定後の実務・運営(認定業者向け)

認定の更新

 認定証の有効期間は3年間です。認定証の有効期間の後もひきつづき「ゆいくる材」として認定を受けるためには、更新手続きを行う必要があります。

更新について

 更新対象の認定業者へは更新説明会の案内をお送りしています。(2月~3月頃)
センターが定める期間内(4月~9月にかけて)に工場審査を行います。工場審査では、更新申請関係書類の提出、書類審査、現場確認、必要に応じて確認試験や安全性試験を実施します。

更新に係る書類

 工場審査時に下記の書類を提出してください。
更新確認表で変更届が『要』とある場合は変更届の提出も必要です。

手数料

 ゆいくるの更新申請に係る手数料です。
 必要項目や件数については、事前にお問合せください。振込は工場審査後にお願いします。
依頼書に記載された必要な手数料を銀行振込し、その『伝票(ご利用明細、振込承認)の写し』をセンターへ提出してください。

項目単位手数料
(円:税込)
備考
更新申請手数料1件33,000ヒアリング・書類審査
工場審査・工場検査1件35,200工場現地調査
工場における安全性試験等の試料採取立会1件7,700工場審査とは別で行う場合
不純物混入試験1件16,780確認試験:路盤材
再生資源含有率試験1件10,270確認試験:路盤材
粒度試験1件7,080確認試験:路盤材、再生砂等
アスファルト分離抽出試験1件13,690確認試験:アスファルト混合物等
細骨材ふるい分け試験1件5,680確認試験:アスファルト混合物等
マーシャル安定度試験1件7,650確認試験:アスファルト混合物等
密度試験1件2,510確認試験:アスファルト混合物等

変更届・廃止届・一時休止届

変更届

 認定資材については、製造方法を変えたい、ゆいくる材の原料となる廃棄物の配合比率を変更したい、製造設備の入替等、申請した内容に変更が生じる場合、事前に変更の手続きが必要です。

変更届けを出さずにゆいくる材を販売した場合ゆいくる材の出荷が制限(一時出荷停止等)されることがあります。

廃止届、一時休止届

ゆいくる材の廃止をする際は、廃止届、ゆいくる材の製造を一時休止する場合は一時休止届を提出して下さい。
※一時休止の期間は認定証の有効期間の前日まで

ゆいくる材の品質管理

 認定事業者はゆいくる材の製造にあたっては品質管理に努めて頂く必要があります。品質管理については、評価基準、品質管理要領、申請書の記載事項等を遵守して下さい。
品質管理要領は沖縄県技術・建設業課のHPに掲載されています。

工場検査(適宜)

 認定事業者に対して認定資材の品質管理状況等の確認のため、必要に応じて任意で工場検査及び確認試験を実施します。なお、検査費用については、認定業者の負担となるため、依頼書を提出して頂きます。

路盤材:路盤ゆいくる試験(原則年1回)

 品質管理要領に基づき、路盤材については原則年1回の路盤ゆいくる試験(不純物混入率試験、再生資源含有率試験)が必要です。路盤材料試験(5項目)と併せてお申込みください。

路盤材:工場自主管理試験(自社規定)

 製造工場が自ら定期的に実施する製品の品質確認のための試験です。試験項目、試験頻度、試料採取方法等の試験方法については、自社基準で実施します。
下記のシートは自社にて不純物混入率試験、再生資源含有率試験、粒度試験を実施する際に利用してください。

利用実績等の報告

 沖縄県リサイクル資材評価認定制度実施要領第19条第1項の規定に基づき、ゆいくる材の出荷や原料の調達量等の調査が実施されます。(5月~7月)
 毎年、前年度の実績を報告して頂く必要があります。

依頼や報告様式についてはHPの新着情報に掲載されますので提出期限を遵守してください。

また、様式2(再生資源納入証明書)、様式8(リサイクル資材評価基準等適合状況報告書)、安全性試験結果については公表されます。

ゆいくる材の出荷停止

 ゆいくる認定を受けた後、次のような事項に該当した場合、その改善が図られるまでゆいくる材の出荷が制限(一時出荷停止等)されることがあります。

  • 実績等報告が期限までに提出されない場合
  • 認定の更新に伴う工場審査(確認試験)で規格外となった場合
  • 工場検査試験において、規格外となった場合
  • 工事のサンプル送付試験・現場簡易試験において、一時出荷停止の要件に該当した場合
  • 変更届けを出さずにゆいくる材を販売した場合