ゆいくる材認定申請(製造業者向け)
ゆいくるゆいくる材認定申請(製造業者向け)

ゆいくるの認定を受けるには?

ゆいくる材の申請受付は、毎年(5月中旬頃)に行っています。

ゆいくる材に認定されるには、以下を満たしている必要があります。

  • 『リサイクル資材評価基準』(以下、評価基準)の対象資材であること
  • 評価基準で規定された品質・性能・安全性が満たされていること
  • 製品の再生資源含有率が評価基準の規定以上であること
  • 製品の製造・販売の実績があること
  • 沖縄県内で製造されていること

評価基準とは?

 認定を受けるための基準となるルールです。評価基準に基づき、申請資材の品質性能と安全性確認に係る審査を行います。また、品質管理要領と併せて、製造業者が実施する認定後の品質管理の基準となります。申請予定者は必ず確認して下さい。
評価基準は沖縄県技術・建設業課のHPに掲載されています。

評価基準の改定要望について

 ゆいくる認定を受ける際、現行の評価基準に規定が定められていない場合もあるため、評価基準の改定を要望することが可能です。評価基準の改定要望は、随時受け付けを行っており、下記の要望書を提出して下さい。

申請相談

認定についての相談は、随時受け付けております。お気軽にご相談下さい。

○ 窓口(試験研究部 建設リサイクル班 ゆいくる材申請受付担当)
TEL:098-833-4196 FAX:098-836-5432
E-mail:yuikuru@okinawa-ctc.or.jp

申請方法・申請書類

申請書類

 申請者が当センターに対して、申請書と申請依頼書の両方を提出して下さい。その後、書面審査、ヒアリングを経て、工場審査を実施します。工場審査についても別途依頼書を提出して頂く必要があります。

申請書および依頼書提出にあたりましては、事前に日時の調整が必要となりますので下記までご連絡ください。

○ 窓口(試験研究部 建設リサイクル班 ゆいくる材申請受付担当)

TEL:098-833-4196 FAX:098-833-3306
E-mail:yuikuru@okinawa-ctc.or.jp

手数料

 ゆいくるの新規申請に係る手数料です。
 必要項目や件数については、事前にお問合せください。当センターが提出資料を確認した後、振込手続きをお願いします。依頼書に記載された必要な手数料を銀行振込し、その『伝票(ご利用明細、振込承認)の写し』をセンターへ提出してください。

項目単位手数料
(円:税込)
備考
新規申請手数料1件48,400ヒアリング・書類審査
工場審査1件35,200工場現地調査
工場における安全性試験等の試料採取立会1件7,700工場審査とは別で行う場合
不純物混入試験1件16,780確認試験:路盤材
再生資源含有率試験1件10,270確認試験:路盤材
粒度試験1件7,080確認試験:路盤材、再生砂等
アスファルト分離抽出試験1件13,690確認試験:アスファルト混合物等
細骨材ふるい分け試験1件5,680確認試験:アスファルト混合物等
マーシャル安定度試験1件7,650確認試験:アスファルト混合物等
密度試験1件2,510確認試験:アスファルト混合物等

ゆいくる材認定までの流れ

 新規ゆいくる材の募集・受付は、毎年(5月中旬頃)に行っています。
その後、書面審査や工場審査を経て、10月~11月頃に評価委員会が開かれ審議されます。
評価委員会にて『適合』と判断されると、ゆいくる材として認定され12月1日付で認定証が交付されます。

ゆいくる材認定後の実務

ゆいくる材として認定後も、品質・性能、安全性が確保されているか継続的にチェックを行っています。

ゆいくる材利用実績調査(毎年)

 ゆいくる認定を受けた後、ゆいくる材の出荷や原料の調達量等の調査が実施されます。毎年、前年度の実績を報告して頂く必要があります。

認定証の更新(3年毎)

 認定証の有効期間は3年間です。認定証の有効期間の後もひきつづき「ゆいくる材」として認定を受けるためには、3年毎に更新手続きを行う必要があります。

変更時の届(適宜)

 認定内容に変更がある場合は届が必要です。変更の内容によっては工場審査や評価委員会での審議が必要になる場合があります。廃止や一時休止をする場合も届出が必要です。

品質管理(随時)

 認定事業者はゆいくる材の製造にあたっては品質管理に努めて頂く必要があります。品質管理要領の他、認定時の申請内容(品質管理に関する自社基準等)に基づき品質管理を実施する必要があります。

工場検査(適宜)

 認定事業者に対して認定資材の品質管理状況等の確認のため、必要に応じて任意で工場検査を実施します。