建築物エネルギー消費性能適合性判定業務
建築建築物エネルギー消費性能適合性判定業務

業務案内

建築物エネルギー消費性能適合性判定業務について

 2025年4月(R7年4月)以降に着工する原則全ての住宅・建築物について省エネ基準適合が義務付けられました。省エネ基準の適合確認としてエネルギー消費性能適合性判定を受け、適合判定通知書を必要があります。又、これらは建築基準関係規定とみなされ、確認済証の交付を受ける際に適合性判定通知書が必要となります。
 当センターは、全ての住宅・建築物についてエネルギー消費性能適合性判定業務を行っております。

建築物省エネ法について

詳しくは以下のHPをご覧下さい。

機関票・規程等

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料金表

 公益財団法人沖縄県建設技術センター「建築物エネルギー消費性能適合性判定業務規程」第18条に規定する判定料金等は、次のとおりとする。

1.非住宅部分に係る判定料金(消費税込み、単位:㎡、円、非住宅)

評価方法床面積の合計A. ホテル、病院、集会場等B. 学校、店舗、事務所等C. 工場等
モデル建物法の評価によるものA<1,00088,50061,80040,100
1,000≦A
<2,000
116,60081,40052,800
2,000≦A
<5,000
185,900132,000104,500
5,000≦A
<10,000
243,100170,500145,200
10,000≦A
<25,000
293,700205,700180,400
25,000≦A
<50,000
344,300239,800217,800
50,000≦A411,400288,200259,600
標準入力法・主要室入力法の評価によるもの1A<1,000224,900159,40075,800
1,000≦A
<2,000
294,000205,70097,900
2,000≦A
<5,000
414,700290,400163,800
5,000≦A
<10,000
512,600357,500217,800
10,000≦A
<25,000
605,000423,500262,900
25,000≦A
<50,000
689,700484,000310,200
50,000≦A826,100579,700369,600

手数料の加算又は割引等の詳細に関しては⼿数料規程をご覧下さい。

表A、B、Cの用途分類は別表による。
用途分類の別表はこちら用途分類表

2.住宅部分に係る判定料金(消費税込み、単位:㎡、円、非住宅)

評価方法床面積Aの合計判定料金
・併用住宅の住宅部分
・併用住宅の住宅部分
【標準計算法】A<20034,000
200≦A38,000
【仕様・計算併用法】A<20026,000
200≦A28,000
共同住宅等
・共同住宅
・長屋
・複合建築物の住宅部分
【標準計算法】A<30066,000
300≦A<2,000110,000
2,000≦A<5,000186,000
5,000≦A265,000
【仕様・計算併用法】A<30049,000
300≦A<2,00082,000
2,000≦A<5,000142,000
5,000≦A206,000

手数料の加算又は割引等の詳細に関しては手数料規定をご覧下さい。

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